寄付の優遇措置について

いばらき未来基金は、認定NPO法人茨城NPOセンター・コモンズが行う寄付仲介事業です。
いばらき未来基金へのご寄付は、税の優遇措置の対象となります。

コモンズへのご寄付は税制優遇されます

2010年7月1日付にて、特定非営利活動法人 茨城NPOセンター・コモンズは、認定NPO法人(正式名称:認定特定非営利活動法人)として国税庁より認定を受けました。

これによって、コモンズにご寄付されると税制面で優遇されます。認定NPO法人制度や、ご寄付された場合の還付税額、手続きなどについては、以下をご覧ください。

認定NPO法人とは?

NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること、また公益の増進に資することについて一定の要件を満たすとして、所轄庁(現在は茨城県知事、以前は国税庁長官)が認定した法人を認定NPO法人と言います。2012年7月16日現在、全国で45,000以上存在するNPO法人のうち、わずか267法人のみが認定NPO法人となっています。茨城ではコモンズを含めて、まだ5法人しか存在していません(コモンズは2番目の認証です)。  

認定NPO法人であることで、コモンズにいただくご寄付は、下記のとおり寄付金額などに応じて所得税が還付されたり(最大で寄付金額の約40%)、所得税が一部控除されたり、相続税が非課税になるなど、税制面での優遇を受けられます。また、法人がご寄付される場合にも、損金算入枠が倍以上に拡大します。  

ご寄付をお考えで寄付先を選ばれる際には、茨城の市民活動を支える茨城NPOセンター・コモンズをご検討いただければ幸いです。

個人がご寄付された場合

コモンズへの2,000円を超えるご寄付は、税額控除か所得控除のどちらか有利な方を選べます。
※ 対象となる寄付金額の上限は年間所得金額の40%相当額です。

税額控除

還付金額(戻ってくるお金)=
【<その年の合計寄付額(他の認定NPO法人への寄付も含む)> - 2,000円】×40%

※ 100円未満の端数切捨て
※ 控除額の上限は、その年の所得税額の25%までです。

(例)年間に合計10,000円をコモンズだけに寄付され、所得税額が10万円の場合(10,000円-2,000円)×40%=3,200円(還付金額)

※ 所得税額が10万円なので、その25%である25,000円までが還付金額上限となります。
逆算すると、64,500円までのご寄付が対象となります。

所得控除

還付金額(戻ってくるお金)=
【<その年の合計寄付額(他の認定NPO法人への寄付も含む)>-2,000円】×所得税率

(例)年間に合計10,000円のご寄付をされ、税率20%の場合
(課税所得金額が330万円~695万円の場合)

(10,000円-2,000円)×20%=1,600円(還付金額)

手続方法

確定申告(申告期間は、通常翌年2月16日~3月15日まで)での手続きが必要です。年末調整などでは控除できません。確定申告書に次の書類を添付または提示して、所轄税務署にご提出下さい。

  • 1年間の寄付金の明細書
  • コモンズ発行の領収書(コモンズから1年間のご寄付合計額のものを、翌年確定申告期間前に発送します)

所得税の控除を受けた寄付者の声

「手続きは思ったよりも簡単でした。確定申告も今はパソコンで簡単に計算してくれますので。やっぱり税金が還付されると、嬉しいですね。」

「税金が戻ってくるということは、税の使い道を市民が選択する、という意味もあるのだと思います。自分はこの組織を支えたい、この組織は社会的に価値がある、と信じて寄付をするわけですから、寄付者優遇税制の意義は大きいですね。」

法人がご寄付された場合

法人税について、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、合計寄付額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入が認められます。

※ 寄付額は、他の認定NPO法人や特定公益増進法人に対する寄付金の額と合わせて計算されます。

一般寄付金の損金算入限度額

損金算入限度額=
【資本金などの額×(当期の月数/12)×0.25%+所得の金額(寄付金支出前)×2.5%】×0.25

特別損金算入限度額

特別損金算入限度額=
【資本金などの額×(当期の月数/12)×0.375%+所得の金額(寄付金支出前)×6.25%】×0.5

(例)資本金300万円、所得金額200万円、
1年決算法人で年間合計10万円の寄付をされた場合

【3,000,000×(12/12)×0.0025+(2,000,000+100,000)×0.025】×0.25
60,000円(損金算入限度額)
【3,000,000×(12/12)×0.00375+(2,000,000+100,000)×0.0625】×0.5
71,250円(特別損金算入限度額)
60,000円+71,250円=131,250円(この法人の損金算入額)

※ 71,250円(特別損金算入限度額)<100,000万円(寄付額)なので、この場合は金額が少ない71,250円の損金算入が認められます。

手続方法

寄付をした日を含む事業年度の確定申告書提出の際、確定申告書に損金算入限度超過額の計算上、寄付金の合計額に算入されない金額(コモンズに対する寄付金を含む)を記載し、コモンズに対する寄付金の明細書を添付します。また、コモンズから1年間にお寄せいただいた合計寄付金額の領収書を翌年確定申告期間前に発送しますので、併せて所轄税務署にご提出下さい。

相続財産などをご寄付された場合

相続または遺贈により財産を取得された方が、取得した財産を相続税の申告期限内にコモンズにご寄付された場合、ご寄付いただいた財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

※ 寄付者またはその親族等の相続税または贈与税のご負担が、不当に減少する結果となる場合を除きます。

課税対象の計算

課税対象=相続や遺贈による財産-コモンズへの寄付金

例:2億5千万円の相続財産があり、うち1億円をコモンズに寄付した場合

2億5千万円-1億円=1億5千万円(相続税の課税対象額)

手続方法

相続税の申告書の提出時に、申告書に特例措置の適用を受けようとする旨などを記載し、コモンズが発行する所要事項の記載された書類を添付して所轄税務署にご提出ください。まずはコモンズ事務局までご連絡下さい。

ご相談ください

まずはお気軽にご相談下さい。認定NPO法人制度や税制優遇についての簡単なお問い合わせにはご対応できますが、詳細や申告などにつきましてはお近くの国税局または税務署のご相談下さい。

認定NPO法人 茨城NPOセンター・コモンズ

住所:〒310-0022 茨城県水戸市梅香二丁目1番39号 茨城県労働福祉会館2階
電話:029-300-4321  
FAX:029-300-4320
eメール:info@npocommons.org

※ 土日・祝日はお休みです。